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2007年06月13日

現場検査

先日、動物愛護法の登録に関する
現場検査があったわ。

去年の6月1日から動物愛護法が改正されて
それまで県知事にとりあえず届け出を出したら
ブリーダーとかはする事ができたんや。

まぁ大半の人は届出もなしでやっとったけどなぁ
たいした罰則もなかったし・・・

それが改正されて登録制になったんや
登録制ちゅうことはただ届けてたらよかった
前と違って施設とかに不備があったら県知事が
登録拒否もできるようになったんや

罰金も50万になったし、対象もブリーダーや
ペットショップはもちろん動物園から水族館
実際に生態をもたへんネット関係の業者まで
動物に絡む多くの業者が対象になったんや

取扱責任者も常勤させんとあかんようになった。
この取扱責任者も誰でもなられへんへんでぇ
資格とか経歴とかいろいろ条件があるんや

前の動物愛護法の時に届出を出してた施設は
登録までに1年間の猶予が与えられてたんや
その期限が5月31日やったんや
この日までに登録申請せえへんかったら
6月1日から営業禁止になるんや。

ウチも5月上旬に登録申請したんやけど
その現場検査がやっと終了したんや
これで登録完了や。

6月1日以降(もう過ぎてるけど)
登録してへんブリーダーやペットショップから
犬買ったらアカンでぇ。
小遣い稼ぎに片手間でやってる繁殖者とかは
この法律の事を知らんやつもおるやろうけど
売った方はもちろん、無登録者から
買った人も罰則の対象になるから
犬買うときは登録番号の確認とかした方がエエでぇ

いろいろ厳しくなってきたけど
モラルも秩序もない繁殖者を排除するには
必要かもなぁ~
でも法の網なんて幾らでも潜れるやろうから
簡単にはなくならんやろうなぁ

現場検査


タグ :法律


Posted by 茶太郎君 at 12:12│Comments(2)
この記事へのコメント
ややこしくなりましたねぇ・・・。
まぁ、無責任な人が多かったんでしょうね^^;

登録番号ってペットショップ屋さんやブリーダーさんの番号っすか?
それとも犬番号のことかな?
Posted by くま at 2007年06月14日 00:07
登録番号は業者の番号やでぇ
法律上ショップもブリーダーもサーカスも
動物園も水族館もペットセラピーも
全部業者やねんて。
Posted by 茶太郎 at 2007年06月16日 17:42
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